金融の円滑化とは?

今回は、金融の円滑化について。なんだか難しそうですが、まあ、調べてみましょう。

2009年9月に中小企業金融円滑化法という法律が施行されています。これは、いわゆる貸し渋り貸しはがし対策であり、中小企業の事業主や住宅ローンの借り手の支援を目的とした法律です。金融円滑化とは、資金提供等を円滑に行うということです。

借り手が返済負担の軽減を申し入れた場合、金融機関は、できるだけ貸付条件の変更等に応じるようにしなさい、という法律だとか。なるほど。債務整理にも役立ちそうな法律ですね。

この法律は、2年間の時限立法として施行されましたが、二度にわたって延長され、2013年3月に終了しました。

…って終了してますやん。知らないうちに始まって、知らないうちに終わってました。勉強不足ですね。
では、中小企業金融円滑化法の終了後は、というと。「金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません」と首相官邸ホームページに力強く記載されております。金融機関に対しては、検査・監督を行い、「最適な解決策」を実行支援するよう促す。さらに低利融資や複数の借入債務を一本化する借換保証も推進する、とのことです。
各金融機関も判で押したように、金融円滑化に向けた基本方針は変わりません、とアピールしています。
金融円滑化にどれほどの有効性があったのかというと…私には何とも言えませんが、少なくとも表向きは、金融機関が金融円滑化に前向きな姿勢を示しているということを知っておいて損はないでしょう。